海外ビジネスでは英文契約書が使われます

海外で働く中で、現地語が出来れば万事問題なしという訳ではありません。契約書は英語を使うことがあるのです。それは、中国やタイ、ベトナムなどどんな国でも同じです。

さらに、面白いことに海外に拠点を持つ日系企業同士の取り引きでも英文の契約書しかないことがあり得ます。英語版を原本とするので、日本語など他の言語のものは存在していない場合さえあります。

文面の契約書に止まらず、口頭で英語を使う場面もあります。万が一仲裁が必要な問題が起きた時は、国際仲裁機関(International Arbitration Centre)を利用し、その仲裁では英語で行うと契約書で規定することもあります。

法的な場面ではそれの専門家がいる

通常なら、英文の契約書に詳しい法務部や顧問弁護士などに依頼するはずですので、法律関係の英文文書は専門外の社員には求められていないスキルです。特に英文契約書の作成となると素人では無理です。

しかし、英語が読めたほうが良いのは、例えば営業部は契約書に関する取り引き先との打ち合わせの場面で内容を把握できたほうが良いので、そのレベルの英語力はあったほうがいい為です。

他には、決裁を持つ責任者はサインをする必要があるので、日付や住所、サインの仕方を把握しておく必要があります。

調べればわかる程度の基礎力が望ましい

英語で会話ができれば、契約書もわかるという訳ではありません。恐らく、アメリカ人でも契約書を見たことがなければ、よく分からない箇所があるでしょう。おおざっぱに言うと、日本人が日本語の契約書を読む場合を想像すると、外国人が契約書を読むということを大体想像ができます。

基礎があれば、ネットで調べれば何とかわかるので、その程度の英語は不可欠です。ビジネスマンが目指すべき英語力は、いろんな分野に於いて調べれば理解できるようになるレベルです。

契約書で良く見かける分かりにくい表現

契約書で見かける表現を少し挙げます。

  • including, but not limited to
  • without limiting the generality of the foregoing

このように、単語は知っていても非常に分かりにくです。

日本語で解説したサイトもありますが、もし見つからない時は、「(わからない文言) meaning」などで調べると英語での解説サイトが見つかります。

専門書籍:

『初心者でもわかる!LawLゆいの英文契約書入門』

<海外と英語>